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2007/07/10 火

盗難多発を告知しない賃貸マンションの管理会社の責任

少し前になりますが、読売新聞さんに興味深い記事が掲載されていました。

立て続けに4件の盗難被害があったマンションについての賃貸人(家主・貸主)と管理会社の責任追及に関しての記事です。
 
まずどういった手口で盗難被害にあったかと言いますと、ドアの郵便受けを無理やり押し込んでフタを壊しそこから手を入れてドアを開けるというものでした。
怖いですね。

まぁ手口はいいとして、その被害に遭われた方が再発防止の意味も含めてそのマンションの管理会社に「こんな手口で盗難被害が出たから、気を付けましょう」と皆に伝えてくれと言ったそうです。
しかし管理会社はそういった事を皆に伝えませんでした。その結果同じ手口で連続して被害が出てしまったんですね。

そこでこの被害者の怒りの矛先は管理会社に向けられました。損害賠償請求してやると。

この様な問いに財団法人日本賃貸住宅管理協会さんが返答を出されています。

安全に住めるような配慮をする責任は賃貸人にあります。管理会社が賃貸人に事件の報告や再発防止への努力を怠ったとすれば、管理会社の不法行為の責任は問えますが、賃借人と管理業者とは直接賃貸契約をしていないので、損害賠償まで求めることはできません

盗難の手口が解明されており、再犯の危険性が予見されるような場合、応急処置と将来に向って安全対策が講じられるべきは言うまでもなく賃貸人であり、その賃貸人に対しての責任は免れません。


いや~もしやとは思っていましたが、やはりこういった事例では賃貸人つまり家主・貸主さんに責任があるという事なのですね。「ウチは管理会社に任せっきりだから、ハハハ」では通用しないんですね。
もちろん管理会社さんにも責任はあります。賃貸人に対して善管注意義務違反(善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務)として皆に伝えなかった・賃貸人と協力して再発防止に努めなかった責任ですね。

ですので損害賠償請求とまでは不確定ですが、責任追及のメインは賃貸人、不法行為責任追及は管理会社となりますね。


住まれている方にも当然注意して頂かないといけませんが、やはり僕達不動産屋・管理会社そして賃貸人は特にそういった事例に目を向けて、より良い住環境を人の手で作り上げる事に取り組んでいかなければいけないなぁと思った記事でした。

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